刑事事件
逮捕・勾留されている方に関するご依頼があった場合、原則として、ご依頼から24時間以内に初回接見をします。
逮捕された犯罪事実を争っているか認めているかなど事件の違いに応じて、勾留に対する異議申立、被害者との示談、取り調べ対応など適切な対応をとります。
身体拘束(勾留)からの解放は、弁護人の当然の仕事だと考えていますので、原則として、身体拘束からの解放についての手続きについての費用・成功報酬はいただきません(困難な事件の場合は、例外的に費用をお願いいたします。)。
否認事件も積極的に引き受けます。
当事務所では、否認事件に積極的に取り組みます。
無実の罪で有罪判決を受けることはあってはならないことです。これを防ぐことは刑事弁護人として当然の仕事です。しかし、否認事件は、認め事件とは比較にならないくらい準備が大変で、裁判も長期にわたるため、弁護人にとって負担が大きい事件です。しかし、当事務所では、私選・国選を問わずに、否認事件に積極的に取り組みます。困難な事件でも最後まで諦めることなく弁護することをお約束いたします。
刑事事件は、依頼者の属性にかかわらず、すべての方の弁護を引き受けます。
犯罪事実を認めている事件、えん罪事件問わずに、刑事弁護は、最後のセイフティネットです。刑罰は、国家が個人の自由を奪うものですから、刑罰を与えるためには、適正な手続を保障する必要があります。また、無実の罪で刑罰を受けることは、あってはならないことです。
刑事裁判で適正な手続きを受ける権利は、人の属性にかかわらずに、すべての人に保障された権利です。怪しげな団体に入っているからなどの理由で、手続きがないがしろにされたり、いい加減な理由で有罪判決を受けることは許されないことです。
ご依頼を受けるにあたって、依頼者の属性は一切問いません。